本旅⾏条件書は、旅⾏業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書⾯及び旅⾏契約が成⽴したときは、同法 12 条の6に定める契約書⾯の⼀部となります。
「受注型企画旅⾏契約」とは、当社がお客様の依頼により、旅⾏に関する企画を作成し、お客様が当該旅⾏に関する企画に従った旅⾏サービスの提供を受けることができるように⼿配することを引き受ける契約をいいます。
(1)旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申込みください。
(2)お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受領したときに成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面に記載します。
(4)申込金は、「旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。
(1)当社は、契約書面に記載された日までに申込書に記載されたお客様の依頼内容に沿って旅行を企画し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用、その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。
(2)お客様は、企画書面に記載した日までに、企画の内容について承諾または不承諾の通知をしなければなりません。お客様から通知がなかった場合は、当社はお客様に一定期間内に承諾または不承諾の通知をするよう求めます。
(3)(2)の一定期間内にお客様からその通知がない場合は、当社は企画が不承諾となったものとみなします。
(4)不承諾の通知があった場合または(3)により不承諾とみなした場合でも、お客様は旅行引受書の「旅行代金の見積予算」欄に記載された企画料金を支払わなければなりません。
(1)旅行代金(旅行費用ならびに企画料金および取扱料金の合算額をいう)の額は企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載された日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示をされている適用運賃・料金から改定された場合は、その差額だけ旅行代金を増額または減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。この場合お客様は、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、(2)の場合および申込人員その他の旅行内容が変更された場合を除き旅行代金を変更することはありません。
(1)企画書面に記載した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合は、当社は代替の企画書面を作成して交付します。
(2)お客様が代替企画書面を承認した場合は、当社は当該代替書面に従って手配します。この場合旅行費用に変更のあったときは、旅行代金を変更します。
(3)お客様が(1)の代替企画書面を承諾しない場合は、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、すでに収受した旅行代金を払い戻します。
(1)企画料金および取扱料金は、旅行費用とともに企画書面に表示します。
企画料金 旅行費用総額の 20%以内
取扱料金 旅行費用総額の 20%以内
(2)下記の場合は、旅行実施の如何を問わず企画料金を申し受けます。
・第 3 項(4)によりお客様により企画が不承諾となった場合または不承諾とみなされた場合
・第 8 項(1)で定める期日にお客様が旅行契約を解除した場合
・第 8 項(3)によりお客様が旅行契約を解除したと当社がみなした場合
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は、旅行代金を変更することがあります。
(2)企画書面承諾後、お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を申し受けます。
変更手続料金 1 運送・宿泊機関等につき 500 円
(3)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約を変更することがあります。
(1)お客様は旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払い頂くことにより旅行契約を解除することができます。
区 分 | 当社が手配に着手する前 | 当社が手配に着手した後 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(日帰り旅行にあっては11日目)にあたる日まで | 旅行引受書の「旅行代金の見積予算」欄に記載の企画料金 | 旅行引受書の「旅行代金の見積予算」欄に記載の企画料金 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降 | 旅行代金の 20% | |
同7日目にあたる日以降 | 旅行引受書の「旅行代金の見積予算」欄に記載の企画料金 | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(2)お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日にお客様 が旅行契約を解除したものとみなします。この場合当社は、お客様に対し(2)の取消料に相当する額の違約料を申し受けます。
(3)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の 運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由により旅行書面に記載 した旅行目程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合、または不可能となる可能性が極めて大きいと当社が判断する場合は、第9項に定める契約責任者と協議のうえ旅行契約を解除することがあります。
(4)(3)の場合当社は、次の料金を申し受け、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から差し 引いた残額を払い戻します。
・お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスにかかる費用
・お客様がいまだ提伐を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他旅行サービス提供機関に支払う費用
(1)当社は、お客様の定めた責任ある代表者(以下「契約責任者」という)が、その団体を構成するお客様(以下「構成者」という)の契約の締結に関する⼀切の権限を有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で⾏います。
(2)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(3)旅⾏契約を締結した場合契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出し、または⼈数を当社に通知しなければなりません。
旅行企画のキャンセルに関するお問い合せは下記までご連絡ください。
北国からの贈り物株式会社 コンシェルジュデスク
平日9:00〜17:00
[email protected]